- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今日は、新住宅市街地開発法の条文を読みました。
新住宅市街地開発法
(昭和38年法律第134号)
最終改正:平成18年法律第46号
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 新住宅市街地開発事業
第1節 削除(第7条―第20条)
第2節 施行計画及び処分計画(第21条―第26条)
第3節 造成施設等の処分等(第27条―第34条)
第3章 雑則(第34条の2―第51条)
第4章 罰則(第52条―第60条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする。
立法の年や第1条の条文の「住宅に困窮する」という表現からわかるとおり、やや古い法律で、昔とは経済情勢が変わって、現在は、この新住宅市街地開発法はあまり使われていないようである。