- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
・金融法の内容(金融商品取引法を含む)
金融法は、司法試験の科目とされていない。
法務省は司法試験の選択科目とするためには、学問として確立していること(受験生から見れば学習範囲が明確であること)、大半の法科大学院で4単位以上であることを目安としている。
司法試験の選択科目の場合、合格に必要な勉強時間としては、法科大学院の授業・ゼミが最低でも合計8単位は必要であろう。
司法試験の選択科目とすべきかどうか議論があった。しかし、
① 行政法や民事法と学習範囲が重複するし、
② 対象となる法律が業種ごとに多岐にわたること、
③ 金融機関に対する公法上の規制法(銀行法など業種ごとに異なる)、
④ 投資関係に関する金融機関に対する民事の損害賠償請求事件、
⑤ 金融機関の融資に関する取締役の善管注意義務に関する損害賠償請求事件など、
⑥ 金融法といっても、教授によって講義内容が異なり、学問的に確立しているとはいえないのではないか
⑦ 金融法は司法試験合格後に必要とされる人が勉強すればよい
⑧ 金融法は法科大学院によって開講されていない場合もあるし、開講されている単位数にバラツキがある。
と指摘されて、選択科目とされていない。
金融法といっても、
・金融商品取引法
・金融機関などに対する公法上の規制法(銀行法、貸金業法、出資法など)、
・金融機関などに関係する民事法、
・投資関係に関する金融機関に対する民事の損害賠償請求事件
・金融機関の融資に関する取締役の善管注意義務に関する損害賠償請求事件など、
・民法と金融法の関連(民法債権総論、担保物権法など)
・民事手続法との関連(民事訴訟法、民事執行法、民事調停法など)
・倒産法との関連(破産法、民事再生法、会社更生法、会社法のうち特別清算、特定調停法など)
・社債
・債権譲渡等を活用した資金調達手法(ファクタリング、売掛債権担保融資、シンジケートローンなどの新しい資金調達手法)
・ABL(流動資産一体型担保)、動産譲渡担保と債権譲渡担保を活用した資金調達手法
・資産流動化取引
・債権流動化取引の意義と基本的スキームの理解
・ 不動産流動化取引の意義と基本的スキームの理解
・電子記録債権法
など、法科大学院・教授によって講義内容が異なり、学問的に確立しているとはいえないのではないかと指摘されている。
金融商品取引法について
当時の証券取引法については、証券会社の特別法という印象が強かった。
しかし、証券取引法が金融商品取引法と名称が改正され、金融商品取引法の適用される対象が金融商品一般となった。その意味では、金融商品取引法は金融商品の一般法となったといっても過言ではない。それに伴い、概念定義が抽象度を増し、条文の数も増え、準用条文や政令委任などが増えて複雑となった。
また、例えば、会社法では「募集株式の発行等」という概念とは違い、金融商品取引法では「売出し」などの独自の概念が用いられている。
もっとも、概念の定義、制度趣旨を押さえて、テクニカルタームをまずは覚え、制度趣旨から考えて、金融商品取引法の規制からすると、こうなるはずと考えながら読むと、理解しやすいと思われる。
名称が似ているが、類似の別の概念・用語は、定義にさかのぼれば区別できるし、それぞれの要件・効果も確認しておくとよい。
ただし、金融商品取引法は毎年改正されていることには、留意が必要である。
金融商品取引法は法科大学院でも開講している学校も少なく、2~4単位が多いとされている。
ただし、金融商品取引法は上場企業にとって必須であり、今後の裁判例の展開も見込まれる。
なお、金融商品取引法は公認会計士試験の必須科目であり、金融商品取引法の一部は不動産鑑定士試験の択一式試験の科目にも含まれている。
[金融法の主な法律]
銀行法
信用金庫法
労働金庫法
信用協同組合法
中小企業等協同組合法
農業協同組合法
水産業協同組合法
金融商品取引法
金融商品販売法
投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)
投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(優先出資法)
資産の流動化に関する法律
不動産特定共同事業法
資金決済に関する法律
動産債権譲渡特例法
電子記録債権法
担保付社債法
信託法
信託業法
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
商品先物取引法
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
割賦販売法
貸金業法
特定商品等の預託等取引契約に関する法律
商品投資に係る事業の規制に関する法律
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律