- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
商標法4条1項8号、他人の名称を含む商標
最高裁昭和57・11・12、『商標・意匠・不正競争判例百選』9事件、月の友の会事件
株式会社の商号(「株式会社月の友の会」)から「株式会社」の文字を除いた部分(「月の友の会」)は商標法4条1項8号にいう「他人の名称の略称」にあたり、右のような略称を含む商標は、右略称が当該株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り、商標登録を受けることができない。
(注)株式会社の文字を除いた部分が「名称の略称」であると解しているのは、会社の種別により、同じ名称を用いても、別の会社と解されるからである。現行の会社法では、会社の種類は、株式会社、有限会社(特例有限会社として、株式会社とみなされるが、商号には「有限会社」を用いる)、合同会社、合資会社、合名会社がある。
(参照条文)
商標法4条1項8号
(商標登録を受けることができない商標)
商標法第4条1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名・名称・著名な雅号、芸名・筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)