労働法と社会保障法の交錯―女性の労働問題と少子化対策(続) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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労働法と社会保障法の交錯―女性の労働問題と少子化対策(続)

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労働法と社会保障法の交錯―女性の労働問題と少子化対策(続)

・児童の健康保険

児童の医療費について、現在、地方自治体によって、小学校入学前前まで、小学校卒業までといった違いはあるが、無料としている。

しかし、進んで、児童の医療費は、少なくとも義務教育終了または高校卒業まで、無料とすべきである。

また、児童の健康保険料については、児童の扶養者が負担しているが、児童分については無料とすべきである。

・企業への助成金

以上のような労働法・社会保険の関係の選択科目策を実行するためには、国から企業・健康保険組合などへの助成金が検討されるべきである。

・税法上の扶養控除の拡大

統計によれば、子供1人を大学卒業までに要する生活費・費用・学費などの合計は約1千万円とされている。

これに対して、所得税法上の扶養控除は、原則として、子供1人当たり年間38万円である(ただし、学齢期の場合には、上記金額より扶養控除が増額される)。

扶養控除が年間38万円だとして、所得税・住民税の税率が20%とすると、38万円×20年×0・2=約156万円となる。

すなわち、1千万円のうち、税金による控除があっても、約800万円前後は、親が自己負担で支出しなければならない。

そうすると、ワーキング・プアと呼ばれる層、あるいは生活水準を落としたくない中間層などは、子供を多く生んで育てるよりも、生まないという選択をすることになり、少子化に拍車をかける。

したがって、税法上の扶養控除を大幅に拡大して、税務面でも、子供を産み育てることを支援すべきである。