- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
幼馴染とのデートについて慰謝料請求
-
相談されたのは、30歳代後半の既婚男性です。
結婚をしている幼馴染の女性と数回会って食事をしました。
デートと言える内容でしたが不貞行為はありません。
そのことが女性の夫に発覚して、その夫から相談者に会いたいと連絡がありました。
それで、相談者と夫が二人で面会することになったのです。
その際に、交際の詳細を聞かれ「誠意を示して欲しい」と言われたのです。
それで相談者は、どうしたらいいかと当事務所に相談されたのです。
法律的には、不貞行為はありませんので相談者から夫への慰謝料は発生しません。
ですが、相談者は幼菜時と言っても彼女への好意はあったので、その夫へ誠意を示したたいとの考えでした。
また今後、彼女の夫に関わられないためにも10万円を支払うことで決着することにしたのです。
「合意書」の調印の際には私も同席をしました。
夫はデートの詳細を長時間にわたり再度確認されていました。
なんとか「合意書」は調印となりましたが、今後相手夫婦がどうなるか心配ではあります。
相談者からのメールです。
「昨日はありがとうございました。
非常に消耗しましたが、田中様の存在は心強く、ご依頼して正解だったと
大変感謝しております!
ご都合さえあえばお酒でも奢らせていただきたいと思っております!
依頼者と飲むというのも微妙なところかとは思いますが、当件率直にお話
できるのは田中様だけですし、ご都合さえあえば…ということで。
重ねてありがとうございました。」
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