離婚と不動産:マンションの持ち分のみを売却する場合のお話 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

鈴木 豪一郎
不動産クリニック 株式会社常盤不動産 代表取締役 主席コンサルタント
東京都
宅地建物取引主任者

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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離婚と不動産:マンションの持ち分のみを売却する場合のお話

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離婚と不動産:マンションの持ち分のみを売却する場合のお話

離婚のときのマイホーム売却(マンション・一戸建て住宅)売却  不動産ドクター鈴木豪一郎

~離婚にまつわる不動産の話し~
【 夫婦で買ったマイホームの売却 】

離婚と不動産 持分だけ売却したい.jpg

結婚してマイホームを購入。その後、離婚することになり そのマイホーム(マンションや一戸建て)を売却したい場合について

【 私の持ち分だけ売りたい!編 】

夫1/2 妻/2 などという持分で登記がある場合
妻だけが『売りたい』と思っても 夫が『NO!』と言えば基本的に売却はできません。
購入する側の身になればわかるのですが、購入するのに1/2の権利しかなければ
やはり利用に制限がありますからね。しかも住宅ローンも適用になりません。

しかし、そのような場合でも一部の持分(権利)だけを売却することは不可能ではありません
一般の人が買う可能性はまず無いですが、当社の場合は、そのような一部の持ち分だけを直接買取りすることができます(査定のうえ)。

ケース①売る・売らない について夫婦間で意見がまとまらない、でも早く解決したい。
ケース②夫(または妻)とは絶縁状態になっている。私の持ち分だけでも現金化したい。
ケース③夫(または妻)に自分の持ち分を買い取らせたいが、相手にはその資金力がない。
ケース④DV被害により、避難先に身を隠しており、避難先に居る状態で自分の持ち分だけを売却したい。

こんな状況の方は是非、当社にご相談ください。


【当サービスの適用範囲】
東京23区大田区/品川区/渋谷区/新宿区/杉並区/世田谷区/中央区/千代田区/文京区/港区/目黒区
神奈川県/横浜市/川崎市



離婚の問題で最も多いのは共有不動産の持分(共有財産のうち個人が所有・負担している部分)の取扱です。

離婚してしまえば、どちらかは住宅を出て行くことになりますが、不動産を購入していた場合に、どちらかが連帯保証人などになっていると、離婚後 もしも相手が債務を支払えなくなった場合に連帯保証人が債務を負うことになります。
その為、不動産の持分部分については売却をしてしまいたい所ですが、一方が応じない場合も多く、トラブルの多い問題となっています。
当社では、持分物件の取扱実績が多く、また、住宅ローン整理などのご相談にも応じておりますので、離婚を考えている方は一度ご相談ください。


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【不動産クリニック】
株式会社常盤不動産
東京都大田区池上3-39-12 常盤館

TEL03-6410-3630

鈴木豪一郎


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