「共有不動産」を含むコラム・事例
9件が該当しました
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離婚と不動産:マンションの持ち分のみを売却する場合のお話
離婚と不動産:マンションの持ち分のみを売却する場合のお話 離婚のときのマイホーム売却(マンション・一戸建て住宅)売却 不動産ドクター鈴木豪一郎 ~離婚にまつわる不動産の話し~ 【 夫婦で買ったマイホームの売却 】 結婚してマイホームを購入。その後、離婚することになり そのマイホーム(マンションや一戸建て)を売却したい場合について 【 私の持ち分だけ売りたい!編 】 夫1/2 妻/2...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
持分売買・物件買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区・世田谷区・目黒区
不動産持分売却(下取り)・物件買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 持分売買・物件買取 不動産共有持ち分買い取ります 大田区・品川区・世田谷区・目黒区 離婚、相続などの共有持分の買取 売却に困っている「共有持分」買い取ります ・身内同士だからこそ話がまとまらない ・長年疎遠になっているので ・身内同士で長年仲が悪い ・どうしても直接話すの...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
債権・債務以外の財産の共同相続
4 その他の遺産の共同相続 (1)株式 株式が相続財産に含まれる場合,その株式は,共同相続人間で,その相続分に応じて,当然には分割されません。すなわち,株式はすべて,その相続分に応じて,相続人の共有となります。最判昭和45・1・22民集24巻1号1頁も株式を相続人が共有することを前提としています。 【事例】における被相続人甲が保有していた700株の株式はすべて妻乙,長男丙,次男丁の共有とな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債権の共同相続(続)
ウ 賃料債権 共有不動産から生じる賃料債権も各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされ,分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けません(最判平成17・9・8民集59巻7号1931頁)。遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものですから,この間に遺産である不動産を使用管理し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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