仕入税額控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:税金

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仕入税額控除

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税金
前回の続きですが

支払った消費税を差し引いてもらうには、

帳面に、日付と金額と支払先と内容を記入し

領収書や請求書に、日付と金額と支払先と内容が

書いてないといけません

また、領収書には、上様ではなく、支払った人の名前も

書いていないといけません

何を買ったのか、書いていない領収書を

時々見かけますが、書いてもらってくださいね


帳簿や領収書などは7年間保存してください

レシートには、支払った人の名前が書いていないので

ダメなんですが、

3万円未満なら、領収書などがなくても

差し引いてもらえますので

レシートでOKです


この点、簡易課税なら売上だけで

消費税の計算をしますので

上に書いたようなことは

さほど、気にしなくてもかまいません