- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
奥さんとお子さんがおられます。
相談者の方は1年ほど交際している30歳代の未婚女性がいます。
ある日突然、相談者の奥さんが、不倫相手の女性のマンションに行き、不倫を認めるように迫ったとのことです。
不倫相手の女性はその場では認めませんでした。
しかし、奥さんは夫である相談者にはこのことについて何も言わないのです。
相談者は離婚をしたいと考えています。
相談者は不倫交際を認めるべきかどうか当事務所に相談されたのです。
難しいご質問です。
不貞の証拠を確認していない場合、確認するまでは否定するということもありえます。
認めてしまえば、相談者は有責配偶者として奥さんが同意しない限り離婚できません。
また、請求されれば彼女も慰謝料支払い義務が発生します。
ただ、証拠があるにも関わらず認めない場合、誠意がないとして慰謝料が増額となる危険があります。
奥さんの心情も考えなければなりません。
ですから、虚偽を続けるのがいいとは限りません。
不倫相談は下記へ!
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