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生命保険と相続

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相続の場面である話です。

相続では、相続財産の単純承認という考え方があります。
相続人が相続財産を処分した時に、単純承認したものとみなされ、相続の放棄後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私に消費した場合は、単純承認したものとみなされる(民法第921条第3号)。

これは、相続の放棄との関わりで問題視されるのですが、相続では放棄をすることにより負の遺産を受け継がないかわりにプラスの財産も受け継がないとすることができます。

しかし、生命保険での死亡保険金は、民法上、相続人固有の財産と解されていることから、相続財産でないものの請求、受領は、相続財産の一部処分には当たらず、単純承認したものとみなされないこととなります。

生命保険の死亡保険金というのは、特別の扱いなのです。相続放棄をしても受取人が受給権者なので受け取る権利があるのです。ある意味魔法の力をもっているのですね!

注意しなければならないのは、非課税の規定が適用されるのは相続人に限られることです。相続放棄をした場合は相続人ではないので非課税の規定は適用されません。
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