- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A、「私的整理」という方法と「特定調停」という方法があります。
私的整理は、債務者と債権者との個別の話し合いによって処理していきます。
債務調停・特定調停は債務者が簡易裁判所に調停手続を申し立て、弁済の猶予、分割払い、債権カットなどを話し合いにより解決します。
ここで注意しなければならないのが債務が手形である場合です。手形の場合、決済が2回遅れると(手形の不渡り) 、銀行取引ができなくなり(銀行取引停止処分) 、事実上倒産してしまうことになります。そのため、支払期日がくる前に手形を分割払いにしてもらうなど債権者と折り合いをつけなければなりません。