賃貸マンションの設備の残置物について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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賃貸マンションの設備の残置物について

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回は賃貸マンションの設備の残置物について書きたいと思います。

 

まず、設備の残置物とは、賃貸マンションの部屋の中に設置してある設備のうち、

貸主が設置した物ではなく、前の入居者が設置して、退去の際に原状回復(撤去)せずに、

そのまま設置してある設備のことです。

 

例えば、もともとエアコンが設備として設置していなかったので、前の入居者が自身でエアコンを購入して、

本来は退去の際に原状回復(エアコンの撤去)をしないといけないのですが、

前の入居者が残置物としてそのまま残しておいたようなことです。

 

本来は賃貸マンションの部屋についている設備は、貸主の所有物の場合、通常の使用方法で使用していて

経年変化などで壊れてしまった場合は、貸主の負担で修理を行います。

 

しかし、残置物の場合は、そもそも貸主の所有物ではないので、壊れたとしても貸主側に

修理の義務はありませんので、ご自身で修理をするか、処分して買い換える必要がありますので

ご注意ください。

 

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