融通手形 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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融通手形

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債務整理
〈融通手形〉Q 当社は経営が苦しく、同業者との間で、融通手形を交換するようになりました。すなわち、同じ手形金額の手形を、相手の会社と交換し、融通手形の支払期日までに互いの口座へ送金して、手形を決済する方法です。当社は、融通手形でもらった手形を割り引いて、資金繰りをしのいでいました。ところが、当社の手形を決済する資金を相手の会社に送金したのに、先方の会社は、先方の会社が振り出して当社が銀行で手形を決済する資金を送金してきません。当社だけが一方的に当社の手形を決済する資金を送金しただけです。そして、先方の会社が振り出して、当社が銀行で割り引いた手形を、当社の取引銀行から買い戻すように要求されました。どうしたらよいでしょうか。

A、融通手形にはよくあるケースです。

御社の手形は決済し、かたや、先方の会社の手形を割り引いた銀行から買い戻すとなると、ダブルパンチです。つまり二重にお金が必要になるわけです。
資金繰りに困ったからといって、融通手形を交換することは絶対にしないで下さい。どちらか一方が資金繰りに行き詰まったならば、その時点で、他方の会社も倒産することになるからです。