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東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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私と妻と2人で同一の書面に遺言しようと思います。このような遺言も有効ですか?

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言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。共同での遺言を認めると、一方の者が遺言を撤回したくなった場合に自由に撤回できなり不都合です。

したがって、ご本人と奥様が同一書面で遺言することはできませんし、そのような遺言を残したとしても効力を生じません。

この場合、ご本人と奥様とが別々で遺言することになります。

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