不動産を調査する!- part2 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

大川 克彦
不動産コンサルタント
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不動産を調査する!- part2

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不動産のかしこい選び方 不動産の調査

建築指導課



まずは、建築基準法上の道路を確認します。
道路の種類により確認項目が違いますので注意が必要です。

建物を建築する前の事前相談などはこちらで行い、建築確認申請の窓口です。
土地の最低面積などもこちらで確認してください。

また、マンション等大規模な建物の建築の場合の、駐車場や公園などの設置義務の確認もこちらです。
建築指導要綱を確認することから始めてください。




道路管理課



物件に接している道路が公道(区・市道)の場合、幅員、道路境界、路線番号などについて調べます。
これにより認定幅員と現況を確認します。
道路の幅員により、建築物の大きさや高さが制限されます。
道路幅員とは、歩道がある場合には車道+歩道になります。




教育委員会・文化財担当



物件が「埋蔵文化財包蔵地」内か否かを確認します

埋蔵文化財包蔵地とは、対象物件の近隣で遺跡などが発見されていることが他の調査で確認されているため指定されています。
その土地を掘削する場合には、事前に試掘調査が必要になる場合があり、60日前までに届け出ることが必要です。

万一、重要な文化財などが発掘された場合には、埋蔵物の調査のため建物を建築できる時期が遅れることもあります。


参考まで、この法律制定の契機になったのは昭和24年1月26日の法隆寺の金堂の火災による炎上に伴って、建物とともに法隆寺金堂壁画が焼損した事件といわれています。
この事件は全国に衝撃を与え、文化財保護体制の整備を要望する世論の声が高まり、文化財の保護についての総合的な法律として議員立法により制定されました。



不動産コンサルティング