土地の調査⑥~役所調査(都市計画の3)
調査する土地が一つの区画であったり、一つの区画を二つに分割して販売するような場合は、一般的な土地の調査で済みますが、農地や駐車場または工場の敷地であったような大きな土地を宅地開発して分譲する場合もよく見かけられます。
この場合は、都市計画法の規定に基づく開発行為という手続きにより、新たな住宅用地が生まれてくることになります。ここでは、行政区域によって最低敷地面積や新設される道路、上水道、下水道、公園、ゴミ置場等を指示されてくることも多く、良好な住環境を維持する上では効果が大きいと云えます。
これらの土地は、開発申請をしてから許可が下りた段階で売買契約を結ぶことは可能ですが、できれば開発工事が完了して敷地の形状や設備の配備状況が確認できた段階になってから、売買契約を結ぶことが安心につながるかも知れません。
尚、これらの詳細は開発登録簿という図面にその内容と履歴が明示されていて、担当窓口に行けば誰でも入手することが可能です。購入される土地がこのような土地である場合には、生活用設備の確認と共に是非とも手にしておきたい図面ですね。
この他にも、地域全体が再開発されているような場所が見受けられます。これらは、区画整理や市街地再開発事業に伴って開発されていることが多く、住宅を建築する際には、色々な制限を受けることも考えられるため、役所のそれぞれの窓口で具体的な内容や事業化の時期または完了時期などを確認しておくことが必要です。
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