- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
以前マイホームを住まなくなってからしばらくして売却した場合の3000万円
控除などの住宅の特例の適用について解説しました。
平成24年に売却した場合には、平成21年1月2日以後に住まなくなった場合に
適用があります。
ところで、建物が古くなっているため住まなくなってから取壊してしまった
場合については、その建物を取壊した土地について、駐車場等の貸地として
使用してなくて、その取壊した日から1年以内に売買契約が締結した場合に
3000万円控除等のマイホームの特例の適用が受けられます。
建物の取壊しをする場合には、1年以内に売買契約を結ぶ必要がありますので
建物の取壊し時期にご注意下さい。
建物取壊し後、土地を駐車場や物置として貸していた場合には、取り壊し後
1年以内に売買契約を結んでいたとしても3000万円控除等の適用はありません
のでこの点もご注意下さい。
簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行
面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。
住宅の税金のことなら、マイホームの税金
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818