- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
今日は、上記論文を読みました。参考にはなりました。
しかし、証明責任の分配(特に不完全履行について、債権者が主張して指摘すべきとする有力説)について、余りよく検討されていないのではないかという疑問を感じました。
また、ベンダーのユーザーに対する報酬請求権の法的構成について、商法512条、不当利得構成、事務管理について、言及されていません。
また、請負の場合の債務不履行構成(請負人に故意・重過失ある場合)、下請法についても、言及されていません。
また、ベンダーがパッケージソフトとしてユーザーに提供する場合には、逆にユーザーに過度に不利な見解を採用しているのではないかとの疑問も感じました。
商法
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