「交通事故 示談」を含む検索結果一覧
87件が該当しました
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利用者からのQ&A相談
主人が交通事故を起こしました。相手は企業の配送トラックです。こちらは全損で車を買い換えています。保険会社の対応が始まってから1年が経ちます。最後に連絡が来たのは数ヵ月後、相手のトラックが配送で修理に出しておらず修理代が決まっていないので金額の決定ができず進みませんとのことです。待つしかないのでしょうか
- 回答者
- 馬場 龍行
- 弁護士
身内が事故を起こし、10:0でこちらの責任で話を進めています。当事者が高齢女性で怪我をしている事もあり、当事者本人から相手側に謝罪しておりません。(私が当日相手側に謝罪の連絡は入れました)自動車保険に加入しており、保険屋にまかせていましたが、直接相手側から連絡があり、「当事者から謝罪がない」と連絡を受け明日、謝罪に伺う事になりました。一応、ボイスレコーダで録音をしようと思うのですが、相手側に「録音...
- 回答者
- 平松 徹
- 社会保険労務士
私の原付(任意保険未加入、50cc)と乗用車(社用車)の接触事故についてです。 片側一車線、信号機の無い交差点(横断歩道手前)で停止していた車を右側から回り込もうとした原付に動き出した車が接触。(停止車の前を横切って左折しようとした。原付は左折禁止を見落としていた) 車の一部に傷がありますが、原付は被害なし。けが人なし。 最初は原付が100%悪いと双方思って、事故直後にも「私(原付)が100%悪い...
- 回答者
- 松浦 靖典
- 行政書士
37歳独女です交通事故にあいその示談金が入るのですが、そのお金をどこに預けるのが良いか悩んでいます。銀行の普通預金以外で考えております。元々あるお金ではないので全額預け様と考えておりますが、どういった方法が良いのか全く検討がつきません。保険のFPの方には豪ドル建て終身保険を進められてます。全くの勉強不足でドル?大丈夫?みたいに頭の中がこんがらかっています。初心者ながら運用を勉強してそちらに回した方...
- 回答者
- 大泉 稔
- 研究員
専門家が投稿したコラム
自転車事故で弁護士特約を使えるのか?
1弁護士費用特約とは 弁護士費用特約とはどのようなものですか? 弁護士費用を自分の加入する保険会社が負担してくれる特約です。 弁護士費用特約 弁護士費用特約とは、一般に自動車保険やバイクの保険に「特約」として付加されていることが多く、弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれる特約です。 弁護士費用特約は一般に上限が300万円とされており、一般的に、死亡、重度の後遺障...
- 執筆者
- 高橋 裕也
- 弁護士
弁護士利用による示談金増額実績=交通事故案件
弁護士を利用したことで、保険会社との示談金がどのようにアップしたのか実例をご紹介します。 なお、弁護士利用のメリットが小さいと思われがちな、 後遺障害非該当と後遺障害14級の案件のみを掲載しました。 <後遺障害非該当> 69万5020円→91万0000円 21万4980円アップ 69万7130円→105万5805円 35万8675円アップ 94万536...
- 執筆者
- 鬼沢 健士
- 弁護士
後遺症と和解
・後遺症と和解 最高裁昭和51年3月18日・裁判集民事 第117号193頁 交通事故に基づく損害賠償請求につき、当事者間に成立した和解契約中の「右合意により、本件損害賠償問題は一切円満解決したので、今後本件に関しては如何なる事情が生じても決して異議の申立、訴訟等をしないことを確認する」旨の本旨は、債務者が示談による約定を履行したときは債権者において将来異議の申立、訴の提起等は一切しない旨の合意...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
駐車場での事故の法律的な扱い
駐車場での事故の法律的な扱い 考え方の道筋として、 1、民事の損害賠償請求 自賠法3条により「運転者」と「運行供用者」が損害賠償請求を負う。 また、民法の損害賠償責任の根拠は以下のとおり。 民法709条、慰謝料の根拠は710条 使用者責任、民法715条 工作物責任(駐車場の管理者、占有者、所有者)、民法717条 加害者が複数の場合(共同不法行為)、民法719条 過失相...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
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