「特別受益」の専門家コラム 一覧(3ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
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閲覧数順 2024年05月04日更新

「特別受益」を含むコラム・事例

117件が該当しました

117件中 101~117件目

特別受益とは?

相続人の中で、被相続人から遺贈を受けている者、結婚等のための贈与を受けている者、その他生計の資金として贈与を受けている者がいる場合、その贈与分(特別受益額)を特別受益財産として相続人の遺産に持ち戻したうえで、その合計額を相続財産とみなします(みなし相続財産)。 相続分の算出にあたっては、そのみなし相続財産を基礎として、各相続人の相続分を乗じて相続分を算出し、特別受益者については、その相続...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/05 12:00

寄与分とは?

相続人の中で、相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者がいる場合、その相続人は、遺産分割に際して、他の相続人に優先して、遺産から寄与分(相続財産の維持増加部分)を受けることができます。 ただし、寄与分を受けるには「特別の寄与」をしなければならないので、通常の家事労働などでは寄与分は認められません。 また、寄与分の利益を受けることができるのは相続人だけなので、例えば長男の妻が特...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/04 12:00

遺言を撤回する遺言をさらに撤回したらどうなるの?

遺言を撤回する第二の遺言(または行為)がさらに撤回されたときでも、最初の遺言が復活するわけではありません。 たとえば、最初の遺言で「土地Aを長男に」とし、その遺言を撤回する第二の遺言で「土地Aを次男に」としていた場合、さらに第二の遺言を撤回したとしても、それで「土地Aを長男に」という意思表示をしたことにはなりません。 遺言者が、最初の遺言を復活させるには、その旨の新たな遺言を作...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/03 12:00

遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言はどうなるの?

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については、撤回したものとみなされます(公正証書遺言については原本が公証役場に保管されるので遺言者が正本を破棄した場合であっても、撤回の効力は生じません)。 また、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときも、その目的物については遺言を撤回したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/02 12:00

遺言を撤回するには?

遺言は、遺言をする者の最終意思を尊重するためのものなので、遺言者が撤回をしたい場合は、いつでも、その全部または一部を撤回することができます。 遺言を撤回する場合、原則として遺言によらなければなりませんが、必ずしも同じ遺言の方式によって行わなければならないというわけではなく、公正証書による遺言を自筆証書による遺言で撤回することも可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/01 12:00

ビデオによる遺言は有効?

遺言者がその遺言内容を語り、その様子をビデオテープやカセットテープに録画・録音していたような場合であっても遺言としては無効です。 また、自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自書しなければならないので、ワープロによるものも認められません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/30 12:00

遺言書を発見したらどうすればいいの?

相続発生後に遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。 検認手続きは遺言書が法定の条件を満たしているかという形式面のチェックですが、検認を受けることにより、遺言の内容を実行に移すことができます。 なお、封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書を勝手に開封することはできません。 また、公正証書遺言は検認の手続きが不要...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/29 12:00

遺言にはどのような種類があるの?

一般的な遺言としては、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります。 どれも遺言としての効力には差がありませんが、他人に知られたくない場合には自筆証書遺言、遺言したことは明確にしておきたいが内容は知られたくない場合は秘密証書遺言、遺言の内容を明確にしたうえで、より安全確実な遺言書を作りたい場合には公正証書遺言が適しているということになります。 相...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/28 12:00

遺言って誰でもできるの?

遺言は、満15歳以上で、かつ、意思能力があれば誰でも作成することができます。 たとえ、未成年者であっても、親など法定代理人の同意なく遺言の作成が可能です。 また、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、遺言の作成が可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/26 12:00

胎児にも相続権はあるの?

相続開始時において胎児であった者については、生まれたものとみなして相続権が認められます。 ただし、死産のときは相続権はなかったものとされます。 なお、相続税法上は、相続税の申告書提出時において生まれていない胎児については、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算するという取り扱いがされます。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/25 12:00

非嫡出子とは?

婚姻関係にない者の間に生まれた子で、父または裁判所が認知した子を非嫡出子といいます。 実の子である以上相続権がありますが、相続分は嫡出子の2分の1です。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことはできるの? 離婚した元配偶者に相続権はあるの? ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/24 12:00

離婚した元配偶者に相続権はあるの?

配偶者は常に相続人となりますが、離婚した配偶者や婚姻関係にない者(内縁)については、相続権はありません。 ただし、子供については、離婚した配偶者の子であっても実子であることにはかわりはないため、相続権があります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことは...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/23 12:00

特定の者を相続人から外すことはできるの?

被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合や著しい非行がある場合、被相続人は遺言で「廃除」の意思表示をすることにより、特定の相続人の相続権を失わせることができます。 なお、故意に被相続人を殺したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合には、「欠格」により法律上当然に相続権を失うことになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/22 12:00

被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの?

飛行機事故などで、被相続人と相続人が死亡したことは確かであるものの、どちらが死亡したかはっきりしない場合には、同時に死亡したものと推定されます。 このような場合、父と子のように、本来であれば非相続人と相続人の関係に立つ者同士であっても、相続は発生しません。 孫がいれば代襲相続により遺産を承継することになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/21 12:00

代襲相続とは?

祖父からみて孫のように、本来は相続人とならない者であっても、相続発生時に子が既に死亡しているような場合、子の相続分については 孫が相続することになります。 これを代襲相続といいます。 孫が死亡していた場合は、孫の子が相続することになります(再代襲)。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/20 12:00

相続その5(特別受益)

■特別受益 被相続人から婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与・遺贈を受けた場合、相続開始時の相続財産にその価格を加えたものを相続財産とみなして、相続分を算定します。特別 受益を受けた者の相続分は特別受益を控除した残額を相続分と算定します(民法903条)。子供が親からマイホームの購入資金の贈与を受けたり、事業資金の援助を受けたり、相続人中で特に1人だけ大学に行ったりした場合の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2008/04/17 00:00

相続その4(相続財産)

■相続財産 遺骨の所有権は? 遺骨は、相続人の所有に帰属します(大判大正10年7月25日)。例えば、親(祖父母)、配偶者(父親)、子がいる場合に、片方の配偶者(母親)が死亡した場合には、配偶者(父親)及び子が遺骨の所有権があります。親(祖父母)には、遺骨の所有権はありません。 香典は相続財産に含まれますか? 香典は喪主に対する贈与と考えられており、相続財産に含まれませ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2008/04/16 00:00

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