「二次的著作物」を含むコラム・事例
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編集著作物とデータベースの著作物に関する著作権法の規定
(定義) 第二条1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
インディーズバンドとアマチュア作家と著作権
♪秋の夜長に 君といる幸せ 君のために マリンバをたたく… (曲調はスローバラード) たった今つくった、即興曲でも、著作権は発生します。 そんなわけで、きょうは、著作権のお話です。 まずはじめに、「著作権」は登録等の手続が必要でしょうか。 「特許権」などは、複雑な手続を踏まえた後に、特許原簿に登録されなければ、その権利が認められません。 しかし、著作権は、著作者が著作物を創作...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
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