高原 誠(税理士)- コラム「遺言書の応用知識~遺言で残せること、残せないこと-その1」 - 専門家プロファイル

高原 誠
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

高原 誠

タカハラ マコト
( 東京都 / 税理士 )
フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
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遺言書の応用知識~遺言で残せること、残せないこと-その1

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相続税で得をする人・損をする人 2012-06-03 18:01

皆様、こんにちは。

 

さて前回、予告致しましたとおり、「名義変更はいつまでにしないといけないのか?」「名義変更が終わっていないと罰則があるのか?」というご質問からお答えしたいと思います。

 

こちらも結論は簡単です。

 

名義変更も「いついつまでに終わらせなければならない」という規定はありません。

同様に名義変更が終了していないからといって、罰則も設けられていません。

 

但し、相続財産の有効活用、という点から考えてみますと、名義変更が行われず、そのままにしておくと、例えば預貯金については、口座が凍結されたままではそのお金を使う事が出来ませんし、不動産については例えば抵当権を設定する事等が出来ません。

 

遺産分割協議と同様、相続財産の名義変更も速やかに行う事がやはりベストですね。

 

では話題を転じまして、遺言で残せる事にはどのような事があるのでしょうか?

 

遺言はその文字のとおり、「遺す言葉」ですからどんな事でも言えます。(遺せます。)

家族の事、友人の事、仕事の事、供養の事、もちろん財産の事。

何でも書く事が出来ますが、何でも書けるからといって全ての法律行為に関して書けるわけではありません。

 

遺言で書く事が出来る法律行為は以下の項目です。

1)認知

2)財産の処分(遺贈や寄付)

3)相続人排除・取り消し

4)後見人・後見監督人の指定

5)相続分の指定・指定の委託

6)遺産分割方法の指定・指定の委託・遺産分割の禁止

7)相続人担保責任の指定

8)遺言執行者の指定・指定の委託

9)遺留分減殺請求方法の指定

10)祭祀の承継者の指定

11)特別受益の持ち戻し免除

12)一般財団法人の設立

13)信託の設定

 

これ以外の事も遺言書に書くことが出来ますが、その内容に関しては法律が保証してくれるわけではありません。

例えば供養の事に関して何かしらの指定をしたとしても、結局はお葬式を行う方の行動に左右されてしまう、という事になります。

 

次回はこの遺言書で書ける行為について留意して頂きたい事項をお届けしたいと思います。

 

どうぞお楽しみに。

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