対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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自営業の場合
はじめまして、uzuさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
ご主人様が自営業の場合、国民健康保険には扶養と言う概念が無いので世帯主にご家族分も合わせて請求されています。
国民年金はこれまでどうされていたのでしょう?
国民年金もご主人様が自営業の場合、奥様が社会保険に加入されていなければ奥様も第1号被保険者となりこれまでも年金の掛け金の納付義務はあった筈です。
今後、社会保険に加入する事でのメリットとデメリットと言う事ですが、デメリットは特に無いと思います。
uzuさんが社会保険に加入される事によって、保険料の支払は発生しますが、健康保険では国民健康保険より保障は厚いですし、厚生年金も国民年金より将来の老齢年金などの支給される額は多くなります。
また社会保険料は、会社と折半になっていますので自己負担を考えた場合にはお得だと思います。
自営業者の場合の扶養者に対する控除は所得控除があります。
こちらは103万円以下の収入には所得税がかからないというものでしたが、今後は扶養控除も廃止になるとニュースなどでも言っていますね。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険について
こんにちわ。
さて自営業には扶養ではなく、国民健康保険は世帯で加入しています。また年金はご主人、uzuさんそれぞれで加入していることになっています。
バイト先が社会保険あるのはよいことですね。現在の国民健康保険と比較して疾病保障が充実しますし、uzuさんの年金額が増えます。
税金でいえば130万超えると配偶者特別控除も無くなるので気にしなくてよいでしょう。
できるだけ沢山働き収入を増やしましょう!
(現在のポイント:-pt)
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