対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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分割協議書の作成で足りるものと考えます
2010/01/28 17:32
Thinkpad755c 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
負債金額の不安が無く、ご兄弟でお母様に全てを譲る旨のお話が纏まっているならば、分割協議書の作成で足ります。
詳しくは下記をご一読ください
遺産分割が合意された後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
分割協議書書き方、書式につきましては、ネットで検索すれば多くの例が出ますので、それを参考にされては如何でしょう。
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