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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

2 good

分割協議書の作成で足りるものと考えます

2010/01/28 17:32

Thinkpad755c 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

負債金額の不安が無く、ご兄弟でお母様に全てを譲る旨のお話が纏まっているならば、分割協議書の作成で足ります。

詳しくは下記をご一読ください
遺産分割が合意された後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268


分割協議書書き方、書式につきましては、ネットで検索すれば多くの例が出ますので、それを参考にされては如何でしょう。

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この回答の相談

遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/28 15:21

こんにちは。
去年の暮れに父が亡くなり、遺産相続を行うことになりました。
家族構成は、母、兄弟(自分、妹二人)です。
遺産と考えられるものは、以下の通りです。

プラス部分は、土地と家屋(固定資産税での評価額… [続きを読む]

Thinkpad755cさん (神奈川県/41歳/男性)

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