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建物の名義について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/27 16:12

母の住んでいる家を新築し、同居の予定です。
土地は、母の名義ですが、新築の際、建物の名義を母と私の共有名義にするか、私一人の名義にするか悩んでいます。
新築にかかる総費用は5600万。
そのうち母が2500万出してくれます。残りは私が住宅ローンと自己資金で賄う予定です。
この場合、相続・税金関係からすれば、どうすれば一番いいのでしょうか?

ebi2さん ( 愛知県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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制度のご紹介

2010/01/27 16:43 詳細リンク

ebi2 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

一般的なケースをご紹介しますので、ご検討の上ご判断ください。

ebi2様の名義に1本化するケースとして

1.相続時精算課税制度の住宅取得資金等の特例の1,000万円枠と相続時精算課税制度の非課税枠2,500円のうち1,500万円を活用する。

2.今回非課税の枠が1,500万円に増加が予定されている、住宅取得資金等の贈与税の非課税(現在は500万円)を活用し、暦年課税の非課税枠110万円をプラスし、残り、又は1,000万円を1の相続時精算課税制度の住宅資金等の特例を利用する。

なお、相続時精算課税制度は一度選択すると、相続開始時まで同制度を使用しなければなりません。将来同制度で受贈した財産と相続財産を合計して相続税が算出されます。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

お母様とご一緒に住むご予定の場合には、共有物とされるのも宜しいかと存じます。ebi2様の名義に一本化すると、お母様が自分の家に住むという感性が失われる惧れが有ります。将来相続がスムースに行われるならば出資額の率に応じて按分されることをお勧めします。

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