対象:離婚問題
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離婚後父死亡の場合の財産分与
2007/06/07 09:24はじめまして、御相談よろしくお願いいたします。
私は今年39歳になる会社員です。
両親が私が昭和54年に協議離婚し、父は昭和57年に交通事故で他界しました。
その時に一千万の保険金が入ったと母から聞かされ当時は子供でしたので母管理としてあります。
そこで質問なのですが、現在の家族構成は”母・私・妹”となりますがその場合配分はどうなるのでしょうか?
祖父祖母はすでに他界しており、直系血縁者は他にはおりません。
人から聞いた話ですと「母親には相続する権利は無く、子供に50%づつ」と聞きました。
3等分なのか2等分なのかが解りません。
法律上はどうなのでしょうか?
お手数ですがご回答何卒宜しくお願いいたします。
polypolyさん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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相続割合は2分の1
ご両親は昭和54年に離婚し、その後、昭和57年に父上が亡くなったのですね。そして、その時に1000万円の保険金が手に入ったということですね。
父上が亡くなった時、母上は既に離婚して配偶者ではなかったのですから、相続人は子供二人(あなたと妹)、相続割合は2分の1ずつ(50%)です。
そこで1000万円の保険金ですが、それは生命保険ですか、それとも交通事故の被害者へ払われる自動車保険ですか?
前者であれば、契約によって受取人が指定されていればその人のものです。後者であれば、被害者(父上)の相続人、つまりあなたと妹のものです。
評価・お礼
polypolyさん
誠意があり、親切、丁寧に対応してくださいました。
また、回答は解り易く明快で質問者に勇気や希望を与えてくれるのを感じました。
polypolyさん
離婚後父死亡の場合の財産分与2
2007/06/07 16:19ご多忙の所ご回答ありがとうございます。
父は生命保険には入っていなかったと思います。
つまり父を事故に合わせたタクシー会社かドライバー本人自動車保険だと思われます。
的確でシンプルなご回答本当に有難うございます。
助かりました。
polypolyさん (神奈川県/38歳/男性)
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