相続割合は2分の1 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

相続割合は2分の1

2007/06/07 15:57
(
5.0
)

ご両親は昭和54年に離婚し、その後、昭和57年に父上が亡くなったのですね。そして、その時に1000万円の保険金が手に入ったということですね。

父上が亡くなった時、母上は既に離婚して配偶者ではなかったのですから、相続人は子供二人(あなたと妹)、相続割合は2分の1ずつ(50%)です。

そこで1000万円の保険金ですが、それは生命保険ですか、それとも交通事故の被害者へ払われる自動車保険ですか?

前者であれば、契約によって受取人が指定されていればその人のものです。後者であれば、被害者(父上)の相続人、つまりあなたと妹のものです。

評価・お礼

polypoly さん

誠意があり、親切、丁寧に対応してくださいました。
また、回答は解り易く明快で質問者に勇気や希望を与えてくれるのを感じました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚後父死亡の場合の財産分与

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/06/07 09:24

はじめまして、御相談よろしくお願いいたします。
私は今年39歳になる会社員です。

両親が私が昭和54年に協議離婚し、父は昭和57年に交通事故で他界しました。

その時に一千万の保険金が入ったと… [続きを読む]

polypolyさん (神奈川県/38歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

両親の離婚について snowrabikoさん  2012-11-03 22:53 回答2件
離婚協議 預貯金・自宅(ローン残有)・養育費 hikokoyaさん  2011-01-19 15:32 回答1件
離婚時の財産分与(住宅ローン・慰謝料)について sonoka52さん  2010-07-09 23:08 回答3件
離婚、財産分与、特有財産とは 幸せの一歩さん  2014-02-27 17:54 回答1件
婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費 シャルトリューさん  2013-09-10 09:54 回答1件