対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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同じ職場で、私と同僚の2名が現在育児休暇をとっています。先日職場から、復帰後一人は解雇、一人は非常勤にと言われました。納得できない場合、普通解雇(会社都合)にするそうです。
育休前、我々のかわりに正社員を2名雇用しました。育休後の復帰も了承を得ていました。解雇理由は、二人の配置場所がないので合理化を図るため、だそうです。経営は黒字。解雇の人選は、今職場で働いている人にやめろとは言えないとのことです。話し合いは録音しました。
私は、育児休暇を取得したことによる不利益な扱いで不当であると伝えました。
解雇の条件は退職金のみです。労働基準監督署に訴えると言いましたが、よい、と言われ、非常勤が嫌なら解雇するまで、と言われました。
私は復帰を考えていたので、上の子供を今の保育園にあずけたまま育休をとっていました。1ヶ月の保育料57,500円が現在9ヶ月分支払っています。また育休後にもらえる復帰金が約65万もらえなくなります。しかし一番の問題は子供でした。上の子が小学校にあがるまで保育園の予定でしたが、仕事をやめた場合退園となります。3才なので、幼稚園を探す必要がありましたが、4月入園の申し込みはすでに終わっており、少なくとも来年1年間、子供が集団で生活したり教育を受けたりする権利を失ってしまいます。そこで、非常勤を選択することにしました。
同僚は解雇を希望。ただし解雇金のうわのせが条件でしたが、職場は了承せず、彼女は12日に労基に訴えるそうです。
私も訴えたいのですが、今解雇になると保育問題があるので、仕方なく非常勤でよいと言うつもりです。
同僚が訴え、今回の件が不当なものと認められれば、職場側は解雇や非常勤の撤回を行なってくれるのでしょうか?
職場への返事の期日は1月13日です。迷っています。私はこのまま非常勤の条件に印をついてよいのでしょうか?よろしくお願いします。
おコメさん ( 千葉県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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お答え
たしかに育児休暇の取得を理由とした不利益扱いの疑いがありますね。
しかし、非常勤への異動を断ると解雇される(その解雇が無効として争う道はありますが)となると、断りにくいのは理解できます。
とりあえず非常勤への異動を受け入れたうえで、労働基準署に救済を求めるという方法もあります。会社側は、「異動を了解した」と主張するでしょうし、それが認められる可能性があることは否定できませんが、あなたが不利益処分を避けるためにやむを得ず受け入れたことを主張して争うことで、何らかの成果を得られる可能性もあります。
なお、争う場合は専門家である弁護士の援助を受けることをお勧めします。
評価・お礼
おコメさん
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
とりあえず、職場には非常勤を希望と伝えることにします。
同僚が先日労働基準署に斡旋を申し立てに行ったそうです。私のことを考えて、監査に入ってもらうのは待ってもらうことにしたそうです。
彼女は働き初めて3年未満なので、退職金もありません。もし、斡旋で職場側が、お金の上乗せに応じない場合、弁護士の方の力をかりて訴えるそうです。
私は、正社員を希望しましたが、やむなく異動を了承したという姿勢を貫くことにしました。
ありがとうございました。
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