同じような質問があったですが、金額が低い場合で良く分からなかったので相談にのってください。
年末調整で、主たる勤務先から申告書がきました。
年間の給与の総合計は45万ほどです。
給与からは税金は何もひかれていません。
副業の給与の総合計は約14万で、税金もひかれていませんし、申告書もきません。
他の方の相談内容を見ると、住民税の金額で副業がばれるとありますが、私のように何もひかれていない場合は、ばれることはないと思って大丈夫なのでしょうか?
また、副業の金額がいくらを超えると税金が発生するのでしょうか?
基本的知識があまりないのですが、どうか、教えてください。
みほりさん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
-
所得税は103万円以下は非課税
みほりさん、今晩は。CFPの小林治行です。
申告書とありますが、ハガキ大の「給与所得の源泉徴収票」のことですかね。
ばれるとか、ばれないとかの判断は年収の合計で計算します。
貴女の場合の収入は45万円+14万円=59万円ですね。
給与所得には一人当たり65万円の給与所得控除があり、+国税(所得税)では基礎控除が38万円、合計103万円を超えると所得税の納税の義務が発生します。又住民税はこの金額が100万円です。
貴女の場合は59万円ですから、ばれるもばれないも元々納税の義務が無いということです。
仮に主たる勤務先で65万円、従たる勤務先で50万円とした場合、、それぞれの勤務先は非課税の範囲内ですから、源泉徴収をしていないはずです。しかし貴女としては合計では115万円となりますから、2枚の源泉徴収票を添付して翌年確定申告をする事になりますね。
ご質問の趣旨と合っていますか? もし質問の趣旨と違っていたら再質問して下さい。
小林のHPはこちら:[[http://kobayashi-am.jp/]]
評価・お礼
みほりさん
大変わかりやすいご説明に感謝します。
これからもっと勉強して、知識を深めたいと思います。
ありがとうございました。
みほりさん
年末の副業について(続きです)
2009/12/01 12:42質問にお答えいただいてありがとうございました。
申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書です。(言い方が悪くてすみません)
それぞれの勤務先で100万円を超えなければ納税の義務がないのですね。
では、仮に各勤務先で100万円未満ならば非課税で、合計が100万円以上ならば、確定申告で徴収されなかった住民税や所得税を払うということですか?
そこで支払っても、主たる勤務先に知られないですか?
また、合計が100万円以上になった場合、夫の配偶者特別控除額にも影響が及ぶんですか?
確か140万以上で控除されないと聞きましたが、すべての合計で計算するのですか?
お手数おかけしますが、おしえてください。
みほりさん (北海道/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング