年末調整の副業について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月06日更新

年末調整の副業について

マネー 税金 2009/11/30 20:34

同じような質問があったですが、金額が低い場合で良く分からなかったので相談にのってください。

年末調整で、主たる勤務先から申告書がきました。
年間の給与の総合計は45万ほどです。
給与からは税金は何もひかれていません。

副業の給与の総合計は約14万で、税金もひかれていませんし、申告書もきません。

他の方の相談内容を見ると、住民税の金額で副業がばれるとありますが、私のように何もひかれていない場合は、ばれることはないと思って大丈夫なのでしょうか?

また、副業の金額がいくらを超えると税金が発生するのでしょうか?
基本的知識があまりないのですが、どうか、教えてください。

みほりさん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

所得税は103万円以下は非課税

2009/11/30 22:21 詳細リンク
(5.0)

みほりさん、今晩は。CFPの小林治行です。

申告書とありますが、ハガキ大の「給与所得の源泉徴収票」のことですかね。

ばれるとか、ばれないとかの判断は年収の合計で計算します。
貴女の場合の収入は45万円+14万円=59万円ですね。

給与所得には一人当たり65万円の給与所得控除があり、+国税(所得税)では基礎控除が38万円、合計103万円を超えると所得税の納税の義務が発生します。又住民税はこの金額が100万円です。

貴女の場合は59万円ですから、ばれるもばれないも元々納税の義務が無いということです。

仮に主たる勤務先で65万円、従たる勤務先で50万円とした場合、、それぞれの勤務先は非課税の範囲内ですから、源泉徴収をしていないはずです。しかし貴女としては合計では115万円となりますから、2枚の源泉徴収票を添付して翌年確定申告をする事になりますね。

ご質問の趣旨と合っていますか? もし質問の趣旨と違っていたら再質問して下さい。

小林のHPはこちら:[[http://kobayashi-am.jp/]]

評価・お礼

みほりさん

大変わかりやすいご説明に感謝します。
これからもっと勉強して、知識を深めたいと思います。
ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

みほりさん

年末の副業について(続きです)

2009/12/01 12:42

質問にお答えいただいてありがとうございました。

申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書です。(言い方が悪くてすみません)

それぞれの勤務先で100万円を超えなければ納税の義務がないのですね。
では、仮に各勤務先で100万円未満ならば非課税で、合計が100万円以上ならば、確定申告で徴収されなかった住民税や所得税を払うということですか?

そこで支払っても、主たる勤務先に知られないですか?

また、合計が100万円以上になった場合、夫の配偶者特別控除額にも影響が及ぶんですか?
確か140万以上で控除されないと聞きましたが、すべての合計で計算するのですか?

お手数おかけしますが、おしえてください。

みほりさん (北海道/30歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
事業所得から給与所得への変更における税金について ヒガシさん  2010-08-28 13:13 回答1件
医療費控除と配偶者控除について megmegさん  2008-02-18 04:08 回答1件
副業分の確定申告について ひみこんさん  2017-05-01 21:33 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)