小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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所得税は103万円以下は非課税
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みほりさん、今晩は。CFPの小林治行です。
申告書とありますが、ハガキ大の「給与所得の源泉徴収票」のことですかね。
ばれるとか、ばれないとかの判断は年収の合計で計算します。
貴女の場合の収入は45万円+14万円=59万円ですね。
給与所得には一人当たり65万円の給与所得控除があり、+国税(所得税)では基礎控除が38万円、合計103万円を超えると所得税の納税の義務が発生します。又住民税はこの金額が100万円です。
貴女の場合は59万円ですから、ばれるもばれないも元々納税の義務が無いということです。
仮に主たる勤務先で65万円、従たる勤務先で50万円とした場合、、それぞれの勤務先は非課税の範囲内ですから、源泉徴収をしていないはずです。しかし貴女としては合計では115万円となりますから、2枚の源泉徴収票を添付して翌年確定申告をする事になりますね。
ご質問の趣旨と合っていますか? もし質問の趣旨と違っていたら再質問して下さい。
小林のHPはこちら:[[http://kobayashi-am.jp/]]
評価・お礼
みほり さん
大変わかりやすいご説明に感謝します。
これからもっと勉強して、知識を深めたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
同じような質問があったですが、金額が低い場合で良く分からなかったので相談にのってください。
年末調整で、主たる勤務先から申告書がきました。
年間の給与の総合計は45万ほどです。
給与からは税金は… [続きを読む]
みほりさん (北海道/30歳/女性)
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