回答:1件
損益通算や損失の繰越が可能です。
エビエさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
平成21年から上場株式等や公募株式投資信託の売却損失は、上場株式等・公募株式投資信託の配当所得と損益通算ができるようになりました。
もし、配当金や分配金(普通分配金)がある場合、確定申告すれば、配当金や分配金から源泉徴収された税金は還付されます。
また、上場株式等や公募株式投資信託の売却損失は、確定申告をすれば、損失を翌年以降3年間繰り越せ、繰り越した年の株式等や公募株式投資信託の売却利益、あるいは上場株式等・公募株式投資信託の配当所得と相殺ができます。ただし、損失を繰り越すには、毎年確定申告が必要です。
損失の額や分配金の額が不明のため、なんともいえませんが、確定申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの適用の可否や、国民健康保険料などに影響が出るケースがありますので、よく試算した上でご検討下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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