来年2月末から留学予定です、国民年金は一括で支払い、留学中は親の健康保険の扶養に入る予定で、海外転出届は出さないつもりです(投資信託の関係上郵便局の口座を閉じたくないためです)。
会社は来年の1月31日で退職します、今年の分は源泉徴収を受けるので確定申告は必要ないのですが、来年の分の確定申告ができません(H21年の分はH22ねんの2月〜3月までに申告義務があるが、それまでには帰ってきません)
ちなみに、来年の収入は100万は超えないと思います。
この場合、H21年分の確定申告はどのようにすればよいでしょうか?それほど還付はないと思いますが、収入がある以上、申告は義務ですよね、なのでしたいのですが、代理では税務署に行っても申告書を作成できないので、親にパソコンで国税庁のHPの申請書を書いてもらい、それをプリントアウトしてコピーを3部とってもらい、控除に必要な書類が11月ごろには届くと思うのでそれらをまとめて税務署に提出してもらえば問題は無いでしょうか?
それとも、帰ってきてから延滞分がかかる事を承知で本人が遅れて申告するべきですか?私が帰ってくるのはH21年の10月からH22年の2月頃の予定です。
オージーさん ( 神奈川県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
方法は2つあります。
オージーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
その年の1月1日から出国日までに所得があり、出国の日以後は日本での所得がない場合の申告方法の選択肢は2つあります。
(1)出国の日までに納税管理人(親族等)の届出を提出したうえで、翌年2月16日から3月15日までにその納税管理人が申告する
(2)納税管理人を選定せずに、出国の日までにその年の1月1日から出国時までの確定申告書を提出する
上記のいずれかになります。
なお、還付になるのであれば5年間遡って申告できますので、それまでに帰国するのであれば出国の時までにこだわる必要はありません。帰国時でも間に合います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
オージーさん
納税管理人のことも考えましたが、所得金額−控除金額=を計算してみたら還付になりそうなので、帰国後に自分で申告することにしました。
分かりやすい解説ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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