皆様、こんにちは。
私は、個人事業主でインターネットショッピングサイトの運営を行っています。所轄税務署には白色申告として届出を行っています。早速の質問ですが、当店はインターネットショッピングサイトの為にお客様からの商品代金支払方法は、銀行振込、現金書留、代金引換となります。(今後はクレジットカードやその他の支払方法も検討しています。)銀行振込や現金書留であれば振込日や書留を受け取った日を商品代金の振込があった日を売上があった日として処理をする事は出来ると思います。ここまでは理解しているのですが、お客様の商品代金支払方法が代金引換やクレジットカードを希望された場合には翌月の振込になってしまいます。翌月の振込となってしまった場合の売上の処理はどのように考えれば良いでしょう。今月分の売上入金として処理するのでしょうか。それとも来月分の売上処理とするのでしょうか。12月は2009年分の確定申告のしめ日なのでちょっと気にかかります。税務署の電話相談センターも利用しましたがよくわかりませんでした。それでは、宜しくお願い致します。
補足
2009/10/07 16:43このような相談内容はやはり直接所轄税務署で聞く事、市役所などで開催される税務相談、税理士さんに聞くべき内容でしょうか。皆様の回答をお待ちしております。
麻生さん ( 静岡県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
年末の売上の計上
商品代金については、毎月、銀行振込、現金書留、代金引換、クレジットカードの入金日で売上を計上しておき、12月31日時点で発送済みの商品で未入金の金額(代金の入金は1月以降分)を売掛金として売上に計上しておきましょう。
簿記の仕訳としては次のようになります。
***毎月の入金時
現預金 ○○○ / 売上 ○○○
***12/31
売掛金 ○○○ / 売上 ○○○
***翌年1月以降の入金時
現預金 ○○○ / 売掛金 ○○○
評価・お礼
麻生さん
参考になりました。有難うございます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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