昨年簡易保険の満期金を得ました。本来であるならば今年の確定申告で申告する必要があったのですが、本日税務署から来週に出頭するように連絡があり申告が必要であったことを思い出しました。
満期保険金が300万で、払込保険料が170万であり、プラス130万を得たことになります。私の理解では、課税対象額は130万から50万を引いた額の半分で40万となり、これに20%の税率がかかり、8万円の税金という事になるのでしょうか?あとは、無申告加算税と延滞税はどれくらいになるのでしょうか?
税務署の調査が入るまえであれば、無申告加算税が5%になる、とネットの情報を見ましたが、私の場合は税務署からハガキが来ているのでこれには該当しないのでしょうか?
自分勝手な虫のよい質問で本当に申し訳ありません。何かアドバイスを頂ければ幸いでございます。
また、昨年度、母親が1カ月入院した際の医療費控除も申告し忘れていることに気がつきましたが、この医療費還付の件については、上記の処理が終わってから来年度の確定申告時に行えるのでしょうか?
motaさん ( 兵庫県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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確定申告漏れで税務署から葉書がきました。
まず満期保険金収入の所得区分ですが、一時所得になります。
一時所得については、ご認識の通り以下の算式によって課税所得を算定します。
{(一時所得の収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-特別控除額(50万円)}×1/2
従いまして、課税所得は40万円となります。
なお、税率ですが、当該一時所得以外の所得がなければ所得税率は5%になります。
給与所得等総合課税の対象となる他の所得があれば、当該他の所得と合算後の所得金額に対して累進税率が適用されますので、一律20%の税率ではありません。税率に関しましては、所得金額を算定後最寄の税務署にご確認下さい。
総合課税の対象となる所得については以下をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
次に付帯税についてですが、結論から申しますと、15%の無申告加算税と、延滞税が課されます。
今回のケースでは、税務署で既に当該保険金収入の申告洩れを把握し、納税者であるmotaさんに葉書にて通知をしておりますので、無申告加算税については、自主納付の場合の5%は認められないと考えます。
延滞税につきましては、申告期限の翌日である09年3月17日から2ヶ月を経過する日までは年4.5%、2ヶ月を経過した日以後につきましては年14.7%の税率により課税されます。
いずれも保険料収入に係る所得税額に対して上記税率を乗じて計算されます。
最後に医療費控除の失念分に関してですが、前年分の保険料につきましては、当年(平成21年分)の確定申告にて医療費控除を受けることができません。
従いまして、当該保険料収入に係る修正申告時に併せてご申告されたらいかがでしょうか。その旨税務署訪問時に調査官にお伝えしておくとよろしいかと思います。
motaさん
有難うございました。
2009/08/21 07:55お忙しい中、ご丁寧な良く判るご説明を有難うございました。
最後にもう数点お教えください。
?税務署で当日に修正申告をしてその結果、未納分の所得税(及び付帯税)を支払うのは、その当日に成るのでしょうか?または後日振込用紙などが送付されるのでしょうか?当日に予め現金を持っていっておくべきか思案しております。
?住民税額も修正されるとの話をネット上で散見しましたが、これは修正申告をすることで自動的に市役所にも連絡が届き、修正後の住民税の連絡は、(私の場合は)市役所→勤め先→本人に連絡がくるのでしょうか。
?医療費控除も、今回の修正申告と併せて行うとのご説明を頂きましたが、そうなると当日に昨年度の医療機関の領収書も持参する必要がありますね?
税務署に出頭するのは初めてで恐ろしい気がして、しかも当方のミスという事も有り、かなり緊張しております。また、所要時間も、まるまる1日かかる、とのネット情報もあり、大丈夫かなぁ、と心配です。上記の3点に関しまして、ご助言頂けますと幸いでございます。
motaさん (兵庫県/39歳/女性)
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