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閲覧数順 2024年04月23日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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確定申告漏れで税務署から葉書がきました。

2009/08/20 18:02

まず満期保険金収入の所得区分ですが、一時所得になります。
一時所得については、ご認識の通り以下の算式によって課税所得を算定します。
{(一時所得の収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-特別控除額(50万円)}×1/2
従いまして、課税所得は40万円となります。

なお、税率ですが、当該一時所得以外の所得がなければ所得税率は5%になります。
給与所得等総合課税の対象となる他の所得があれば、当該他の所得と合算後の所得金額に対して累進税率が適用されますので、一律20%の税率ではありません。税率に関しましては、所得金額を算定後最寄の税務署にご確認下さい。
総合課税の対象となる所得については以下をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

次に付帯税についてですが、結論から申しますと、15%の無申告加算税と、延滞税が課されます。
今回のケースでは、税務署で既に当該保険金収入の申告洩れを把握し、納税者であるmotaさんに葉書にて通知をしておりますので、無申告加算税については、自主納付の場合の5%は認められないと考えます。
延滞税につきましては、申告期限の翌日である09年3月17日から2ヶ月を経過する日までは年4.5%、2ヶ月を経過した日以後につきましては年14.7%の税率により課税されます。
いずれも保険料収入に係る所得税額に対して上記税率を乗じて計算されます。

最後に医療費控除の失念分に関してですが、前年分の保険料につきましては、当年(平成21年分)の確定申告にて医療費控除を受けることができません。
従いまして、当該保険料収入に係る修正申告時に併せてご申告されたらいかがでしょうか。その旨税務署訪問時に調査官にお伝えしておくとよろしいかと思います。

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motaさん (兵庫県/39歳/女性)

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