扶養枠について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

扶養枠について

マネー 税金 2009/08/02 23:02

今年は103万円以内で収入を抑えるつもりが、派遣から直接雇用になり、給与形態が変わってしまい、20日締め月末払いになってしまいました。この場合、12月31日に受け取る給与も今年の収入になるのでしょうか。
そうすると、私の計算見込みでは、
課税対象額103万円
交通費95000円
派遣の時に引かれた所得税1255円
となります。
住民税は間違いなく払うことになりますか?
所得税、社会保険料は扶養枠内ですか?
雇用保険は7月から払っています。

vin1971さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

扶養枠について

2009/08/03 14:41 詳細リンク

12月の月末に支給される給与は、今年の給与となります。

vin1971様の見込計算通り、平成21年1月1日〜12月31日の給与の金額が103万円ちょうどとなった場合、給与所得控除65万円+基礎控除38万円を差し引くと所得の金額が0円となりますので、派遣の時に差引かれた源泉所得税1,255円が年末調整のときに還付されることになります。
vin1971様の場合、前職分の給与等と合算して年末調整の手続きを行ってくれます。したがって、vin1971様は源泉所得税の還付について、特に手続き等をする必要はございません。

また上記の計算で所得が0円だった場合、所得計算上旦那様の扶養からはずれることもありませんし、社会保険の扶養枠も適用可能です。
ただし住民税ですが、所得税の計算とは少し控除の金額が異なってきます。住民税を計算上するにあたっての給与所得金額の計算ですが、給与の金額から「給与所得控除65万円+基礎控除33万円」を差し引いた金額が0円だった場合、住民税がかからなくなります。
仮に給与の金額が103万円だった場合、103万円-(65万円+33万円)=5万円の所得となりますので、その結果、5万円×10%=5,000円の住民税(所得割)と4,000円の住民税(均等割)が発生することになります。

万が一、給与の金額が103万円を少し超えてしまった場合ですが、雇用保険を7月からお支払されているとのことですので、この金額につきましては、社会保険料控除の適用ができます。したがって、所得税につきましては、給与の金額-{給与所得控除65万円+社会保険料控除○○○円(雇用保険を支払った金額)+基礎控除38万円}の金額・住民税につきましては、給与の金額-{給与所得控除65万円+社会保険料控除○○○円(雇用保険を支払った金額)+基礎控除33万円}の金額が、所得金額となります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

vin1971さん

配偶者控除

2009/08/06 20:23

答えていただきありがとうございます。
雇用保険を払っていると、少し計算が変わってくるんですね。
ところで、103万円を超えると、主人の給料の配偶者控除はどうなるのでしょうか。
昔は38万円ごっそり引かれると聞きましたが、今は変わりましたか?
また、主人の会社に、妻の収入を報告するのに、12月分の給与は、年内に報告できないような気がするのですが、いつどのように計算されるのですか?

vin1971さん (東京都/38歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
年間給与収入130万の際の税金について みっぽーさん  2013-10-24 18:44 回答1件
事業所得から給与所得への変更における税金について ヒガシさん  2010-08-28 13:13 回答1件
年末調整と確定申告 yuzuoさん  2009-10-20 19:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)