103万の壁の内容 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

103万の壁の内容

マネー 税金 2009/07/05 10:34

・正社員として働いていましたが退職し、夫の扶養に入りパート勤めを始めました。今後103万以内で働く予定にしていますが、その場合103万の中には交通費は含まれるものなのでしょうか?
・また、仕事量の都合で103万を越え、130万以内で抑えようとする場合は交通費は含まれますか?
(現在は時給×労働時間数+交通費−雇用保険=手取り金額となっています)

補足

2009/07/05 10:34

わかりました。どうもありがとうございました。

マウント杉さん ( 奈良県 / 女性 / 53歳 )

回答:2件

所得税の103万円には含まれませんが・・・

2009/07/05 12:07 詳細リンク

こんにちは。
「交通費」は、給与に加算される形で支給される「非課税通勤手当」ということであれば(一般に1カ月定期代または6カ月定期代などで支給されますが)に該当する場合には、103万円の判定にに含める必要はありません。
一般に「通勤手当」として上記のような形で支給されるものは、非課税通勤手当に該当します。
その場合は、源泉徴収票においても、そもそも支給金額に含めずに記載されます。
130万円は社会保険の判定ですね。
社会保険の判定においては、所得税の非課税規定は考慮されませんので、原則通勤手当も含まれた金額で判定されます。
所得税の構造上は、交通費はそもそも非課税所得、雇用保険は社会保険料として、税金の計算上の控除、が行われることになっています。
お分かりいただけたでしょうか。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
黒野 晃司

黒野 晃司
税理士

- good

通勤手当について

2009/07/09 01:44 詳細リンク

*非課税の通勤手当
マイカー・自転車通勤者の場合、距離によって非課税限度額があります。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
それを超える場合は、たとえ「通勤手当」でも、税金の計算上は給料と同じ扱いです。

(現在のポイント:9pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

質問です。 renaさん  2007-11-11 20:40 回答2件
給与収入とは? ななんさん  2013-07-01 21:36 回答1件
夫の扶養に入れるかどうか りんりん79さん  2009-12-22 20:32 回答2件
年末調整と確定申告 yuzuoさん  2009-10-20 19:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)