会社員の夫がいる専業主婦です。
近いうちに、ネットショップを開業したいと思っています。
子供が小学校に入るまでは、控除対象配偶者のままでいたいと考えていて、
いろいろ調べてみたんですが、わからないことがあるので、
教えていただけないでしょうか。
事業開業届けや青色申告をしても、所得が38万円以下ならば、
今までどおり、控除対象配偶者でいられるそうですが、
労働時間の制限はあるんでしょうか?
あるサイトで、パートタイマーの社会保険加入条件は、
1日6時間以上または1週30時間以上で、1か月の労働日数が16日以上の場合
と書いてありました。
ネットショップの労働時間は、1日6時間、月20日、と考えていたんですが、
これだと、控除対象配偶者の適用外になってしまうでしょうか。
子供を保育園に預ける際、市役所に労働時間の申請をしなければならないのですが、
少なめに書く(例えば1日4時間、月12日)と、保育園の入所選考で落選する確率が高くなるし、
正直ベースで申請すると、控除対象配偶者の適用外になるかもしれないし。。。悩んでいます。
すみませんが、教えていただけないでしょうか。
nenemaruさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
中山 隆太郎
税理士
1
妻が個人事業主の場合の扶養関係について
nenemaru様
税理士の中山です。
ご質問の件にお答えいたします。
おっしゃるとおり所得が38万円以下であれば、控除対象配偶者となります。
労働時間の制限はなく、あくまで所得が問題となります。
なお所得38万超76万未満の場合は段階的に配偶者特別控除が受けることが出来ます。
また社会保険の加入条件ですが、個人事業主は加入できません。
年間収入が130万円以上だとご主人の被扶養者となれないため
ご自身で国民健康保険・国民年金への加入が必要となります。
なおこの年間収入とは所得税の計算期間である1~12月の収入ではなく
今後1年間の収入見込みとなり、算定期間が異なるのでご注意下さい。
以上ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
nenemaruさん
ご回答、ありがとうございます。
労働時間の件、スッキリしました!
それから、国保・国民年金の件もありがとうございます。加入条件について、年間収入なのか、年間所得なのか、わかっていませんでした。
専門の先生に教えていただいたので、安心して、準備ができそうです。
ありがとうございました。
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