扶養範囲内で働く件について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月06日更新

扶養範囲内で働く件について

マネー 税金 2009/07/03 22:24

26歳のパート勤務(扶養範囲内)。今回の相談は103万までにおさえるか、130万以内にするかでどちらがいいのかを迷っています。
私は去年のフルタイム勤務分1月分が182500円ほどあり、今のパートの12月の給料がでたら合計1078000円になります。一般的に130万円以上で保険から外れ、103万円以上で所得税が発生、扶養手当がなくなるということはしりました。
ただ主人の会社は扶養手当もなく、保険が外されないなら、103万越えでよいと思い半年働いていましたが、友人に会社によって違うから確認を進められ会社から返信がきました↓↓
『?その見積額によって控除額が変わってきます。
(奥様が勤めておられるところに見積額を提出していただく必要があります。)
?年末の時点で103万円を越えてしまっていたら、月々の所得税上の扶養を外して配偶者特別控除で申告することになります。
?130万円未満で調整することを考えておられるなら、今の時点で所得上の扶養から外しておいたほうがいいと思いますが、
本人さんにおまかせです。
会社の他の奥様方はほとんど103万円以下におさえるようにしているみたいですが。』ということでした。
?この部分の内容は勤務先に書類を提出するということでしょうか?
??月々の所得税上の扶養を外して←はずすとどうなるのでしょうか?
この経理の方はとても忙しいらしくあまり聞ける状態でなくてこちらで相談させていただいております。
経理の方の返信がはっきりしないので、103万におさえたほうがいいのかわからなくて、他にも知らないことで不利なことがあっても怖いし、あれば教えていただきたいです。
もし、103万迄となると、11月の末迄に欠勤で12日いただかないといけないので、勤務先に相談することになってしまうので、あせっています。どちらがいいのかアドバイスをお願いいたします。

えるんさん ( 京都府 / 女性 / 26歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養の条件の違いと注意点

2009/07/03 23:11 詳細リンク

えるん 様

初めまして、個人のライフプラン相談を主としている、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

103万円の扶養の条件と、130万円の扶養の条件につきましては、下記を参照ください。

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

社会保険に関しては、年間130万円未満だけでなく、1月当たりの収入が108,334円未満という条件も満たす必要があります。従いまして、最終月だけでの調整でなく、毎月コンスタントに収入を保つ工夫が必要です。

ご質問の1.は、ご主人の会社で、給与計算に必要というものと推察いたします。
通常ご主人の給与支払の際の税計算等は年間の見込みを月度に配分して源泉徴収を行い、年末で調整する方式を取っています。
従いまして、年末調整で大きな差を計上すると手取り収入に影響することに為りますので、どの程度の収入込み額かを把握したいという内容と考えます。

配偶者特別控除は階段状に控除額が少なくなりますから、その額を反映するには見込み額が必要になります。
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

注意点。収入について、ご確認ください。
税の場合には、通勤交通費は月10万円までは非課税なので収入になりません。
一方、社会保険の収入の捉え方は、通勤交通費や諸手当も含みます。特に交通費は毎月のものですので、積もると大きな金額になります。

基本的には、税金の増加分より収入の増加分が勝ります。
何故ならば、税の増え方は控除額が少なくなる分に対して税率を掛けるものだからです。

但し、所得税は所得の増加分によっては、税率がワンポイント上がります。現在のご主人の収入がその部分に掛かった場合には、思わぬ税額になる場合があります。
所得税の税率です
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

以上参考になれば幸いです。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

えるんさん

お返事ありがとうございます。

2009/07/05 23:04

先生のお返事で「社会保険の収入の捉え方は、通勤交通費や諸手当も含みます。特に交通費は毎月のものですので、積もると大きな金額になります。」
←毎月2万円ほど非課税で交通費は出ています、社会保険は含まれるということは知らなかったので、やはり103万円におさえるのがベストだと思いました。

相談にのっていただき、本当にありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いいたします。

えるんさん (京都府/26歳/女性)

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
妻が個人事業主の場合の年末調整 小咲さん  2007-11-26 18:38 回答2件
年末調整・控除について。いつ扶養に入るべきか みなみさん  2006-11-17 12:08 回答1件
年末調整配偶者特別控除申告の際の通勤手当について キラキラママさん  2016-11-10 21:56 回答1件
扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? greenはなさん  2009-07-28 21:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)