対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の考え方
2009/03/18 07:20
詳細リンク
ちびくろさんぼさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的に健康保険の扶養は将来にわたる収入で考えますので、退職後月108333円以内のパートで働く場合または日額3612円以上の失業給付を受けないのであれば扶養に入れます。
出産手当金受給中も扶養に入れません。
ただし、健康保険組合によっては過去の収入が問われる場合もあります。
扶養のこまかい年収基準は組合に任されているので、ご主人の会社に問い合わせてください。
税制上の扶養は今年すでに103万円を超えていますので、来年以降になりますね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。