こんばんは。夜遅くに失礼します。
平成20年中の確定申告をしようとしています。
源泉徴収票について教えてください。
私は平成20年9月にA社を退職し、現在無職の者です。
平成20年中の収入は・・・
・9月までの、A社からの給与所得
・11月中旬〜年末までの、B社での短期アルバイト給与
・11月に2日間だけ就業した、C社での短期アルバイト給与
以上の3社からの合計で約180万円がありました。
A社から源泉徴収票が届いたのをきっかけに、確定申告を思い出し現在準備をしているところです。
そこで、B社に源泉徴収票を下さいとお願いしたところ
「来年の1月以降しか発行できません」と仰られました。
「11月に就業した分は、12月10日に給与支払いがあったので、平成20年分の給与ですよね?確定申告したいので、数日しか就業してませんが頂けませんか」とお願いしましたが、
「給与明細を渡しているでしょう?それで申告して下さい」と返答されました。
質問です。
●給与明細は保管していますが、源泉徴収票なしに申告はできるのですか?
(明細を確認したところ、源泉徴収等は一切控除されていませんでした。ちなみに12月に支給された給与は約3万円でした)
●B社の方が仰られた「来年の1月に発行」の源泉徴収票で、まとめて来年確定申告をすればよいのでしょうか?
長々とすいません。
以上2点について教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
ゆう。さん ( 佐賀県 / 女性 / 25歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
2
源泉税がないので、問題ありません
ゆうさん、こんにちは
3社合計で給与総額180万円ほどあるのであれば、
確定申告する必要があります。
源泉徴収票がないと困るのは、取り戻す税額がある場合です。
B社の源泉徴収票がなくても、源泉税が引かれていなければ、
B社分の給与から取り戻す税額はありませんので、
給与明細があれば大丈夫です。
ただし、これはB社分の給与がたまたま源泉税を引かれていなかった
ということだけですので、源泉税が引かれているのであれば、
やはり源泉徴収票がないと支払い済みの税金を取り戻せません。
(どうしても発行できないということであれば、税務署と相談して下さい)
この点では、私は毎年のように税務署から、
「先生が作って頂けませんか?」と要請されます。
有印私文書偽造に当たるんですけどね。
12月分については今年の申告に当たりますので、
来年、源泉徴収票を頂いたら、すぐに、12月分が含まれていないか
確認してください。
もし含まれているようであれば、その時点で再発行を依頼して下さい。
おそらくですが、B社の対応は、自社で年末調整を行っているのではなく、
社労士か税理士に依頼しており、
追加で仕事を依頼すると追加料金を取られているものと思います。
源泉徴収票をもらってすぐに再請求するのであれば、
そもそもの処理が間違っているのですから、
それでも追加料金を取るようでしたら、
ボッタクリの業者以外の何者でもないですね。
会社のためですから、あなたが気付かせてあげても
バチはあたらないでしょう。
評価・お礼
ゆう。さん
平仁様
的確なご回答ありがとうございました。
給与明細って大事なんですね・・・
きちんと保管しておかなきゃ!と考え直しました。
来年の源泉徴収の確認ですね。
1年後ですから、忘れないように覚えておきます。
うっかりしそうな点でした。
質問以外でもアドバイスいたき恐縮です。
源泉徴収票と給与明細の件、全て解決しました。
週明けにでも早速確定申告してきます。
本当にありがとうございました。
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