回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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扶養について
2009/02/08 08:51
詳細リンク
erurun様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
扶養親族については、確定申告書を提出する際にどちらの扶養親族とするかを選ぶことが可能です。
従いまして、erurun様のような形で、扶養とすることは可能です。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
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