対象:離婚問題
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二度目の不倫、相手への慰謝料再請求について
2009/02/04 21:10昨年10月に夫が同じ会社の女性(店舗は別)と不倫している事がわかりました。
夫と不倫相手の女性と私とで話し合いの場を持ち、後日行政書士の方にお願いし、内容証明にて不倫関係の中止の要求と、慰謝料として100万円請求しました。2ヵ月後慰謝料は支払われましたが、同年12月よりまた不倫関係にあることをこの程知りました。今回は調査会社に調査を依頼し、証拠も抑えてあります。
幼い子供が3人居る事や、今私が専業主婦であり収入がないことを考え、今すぐ離婚と言うわけにもいかず、とりあえず別居をしたいと夫に申し出ましたが、夫は別居も離婚も絶対にしないと言っています。すごく勝手です。しかし、次にもし不倫したら慰謝料と養育費併せて6000万円一括で支払う事を誓うから。と言い、前回よりは反省している様子も少し見られたので、私の別居の意志は変わりませんが、とりあえず本当に反省しているのか見る為に別居は様子をみて。と言う事になりました。
そして、不倫相手の女性にこの悪質な不倫行為により私が受けた精神的苦痛への慰謝料として500万円請求したいと考えているのですが、二度目不倫の慰謝料として500万円は妥当と言えますか?二度目の場合相場はどれ位になるのでしょうか?
また、今回夫が誓うと言った『次また不倫をしたら慰謝料と養育費を一括で6000万円支払う』といったものは、誓約書などを書いて残してもらったら本当にそうしてもらう事は出来るのでしょうか?
それから、先日相手の女性へ私から電話させていただき、『貴女に話しても聞いていただけないようなのでご両親とお話させてください。』と電話しました。
そして今日彼女から旦那を通してですが、私達が出たらそれなりに対応を考えている。完全にそちらが不利になりますよ。って言われたらしいのですが、何でこちらが不利になるのでしょうか?考えられる事はありますか?
yufunaさん ( 栃木県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
不倫の慰謝料請求
初めまして、弁護士の降旗といいます。
一度慰謝料を支払いながら、再度行ったことは、悪質性が高いと思われます。
過去の裁判例(訴訟を起こし、途中で和解にもならず判決になったものです)ではなかなか高額の慰謝料は認められないのですが、私が最近経験したケースで、裁判官から、和解の打診を兼ねてですが、1回の不貞行為でも認定されれば100万円を下らないのではないかと言われたことがあります。
前回100万円の慰謝料を支払ったことも参考になるので、500万円は認められる可能性があると思います。
誓約書を書かせることは、証拠となるので、有効です。ただ、その金額を払うことが到底不可能である場合には、真意で書いたものではないと後日主張されるおそれがあります。
詳しくは法律相談を受けられることをお勧めします。
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