対象:離婚問題
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不倫の慰謝料請求
初めまして、弁護士の降旗といいます。
一度慰謝料を支払いながら、再度行ったことは、悪質性が高いと思われます。
過去の裁判例(訴訟を起こし、途中で和解にもならず判決になったものです)ではなかなか高額の慰謝料は認められないのですが、私が最近経験したケースで、裁判官から、和解の打診を兼ねてですが、1回の不貞行為でも認定されれば100万円を下らないのではないかと言われたことがあります。
前回100万円の慰謝料を支払ったことも参考になるので、500万円は認められる可能性があると思います。
誓約書を書かせることは、証拠となるので、有効です。ただ、その金額を払うことが到底不可能である場合には、真意で書いたものではないと後日主張されるおそれがあります。
詳しくは法律相談を受けられることをお勧めします。
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昨年10月に夫が同じ会社の女性(店舗は別)と不倫している事がわかりました。
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yufunaさん (栃木県/28歳/女性)
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