24万円で全額還付
- (
- 5.0
- )
初めまして、税理士の丸山です。
ご質問の内容だけで計算しますと、今月再就職した会社からの給与が24万円までなら、前の会社で徴収された2万円の所得税と、再就職した会社から徴収される所得税が全額還付されます。
社会保険料控除額13万円+生命保険料控除額5万円(保険料10万円以上支払っていた場合)+6万円(103万円-97万円)=24万円
逆に計算しますと
{97万円(前の会社の給与)+24万円(再就職する会社の給与)}-{65万円(給与所得控除額)+13万円(社会保険料控除額)+5万円(生命保険料控除額)+38万円(基礎控除額)=0
控除される金額のうち、給与所得控除額は給与所得の計算上控除されますが、その他の控除額は所得控除と言って、課税される所得金額の計算上控除されます。
どちらにしろ、24万円までであれば課税される所得は0で、所得税は課税されませんから、全額還付を受けることができます。しかし、住民税の方は所得控除の金額が所得税より少ないですから、上記の金額ですと課税されることになります。
住民税も課税されない金額は17万5千円になります。
評価・お礼
なちゅれ さん
大変わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
市役所へ確認してみます。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A