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24万円で全額還付

2008/11/19 10:15
(
5.0
)

初めまして、税理士の丸山です。

ご質問の内容だけで計算しますと、今月再就職した会社からの給与が24万円までなら、前の会社で徴収された2万円の所得税と、再就職した会社から徴収される所得税が全額還付されます。

社会保険料控除額13万円+生命保険料控除額5万円(保険料10万円以上支払っていた場合)+6万円(103万円-97万円)=24万円

逆に計算しますと
{97万円(前の会社の給与)+24万円(再就職する会社の給与)}-{65万円(給与所得控除額)+13万円(社会保険料控除額)+5万円(生命保険料控除額)+38万円(基礎控除額)=0
控除される金額のうち、給与所得控除額は給与所得の計算上控除されますが、その他の控除額は所得控除と言って、課税される所得金額の計算上控除されます。

どちらにしろ、24万円までであれば課税される所得は0で、所得税は課税されませんから、全額還付を受けることができます。しかし、住民税の方は所得控除の金額が所得税より少ないですから、上記の金額ですと課税されることになります。

住民税も課税されない金額は17万5千円になります。

評価・お礼

なちゅれ さん

大変わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
市役所へ確認してみます。

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この回答の相談

確定申告

マネー 税金 2008/11/18 19:43

2008年の4月15日で会社を退職し、10月末まで失業保険の給付を受けていました。今月末から派遣で働くことが決まったのですが、派遣会社の年末調整の期限が過ぎていた為、自分で確定申告をするようにとのことでした。
会社退… [続きを読む]

なちゅれさん (兵庫県/25歳/女性)

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