遺産相続について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/20 16:28

父方の祖父の遺言で、アパートを相続することになりました。しかし、3年後に返せる予定とはいえ、借金があること、更に毎年15万程度の雑費が掛かるということから、私は相続したくありません。相続放棄をしたいので、詳しいやり方を教えてください。
(補足 父は平成9年に死亡。その後父方の親戚とは疎遠。現在は母と二人暮らし。母方の祖父母とは今回の遺産相続の事で意見が食い違っている。)

スノードロップさん

回答:1件

回答いたします。

2008/10/20 18:15 詳細リンク
(4.0)

相続放棄は比較的簡単にできます。なくなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
申し立て用紙はネットで手に入れられると思います。書き方も簡単です。
弁護士山崎賢一

補足

なお、相続放棄ができる期間は、あなたが相続人となったことを知ったときから3ヶ月です(本件の場合は祖父の死亡を知ったときとなるでしょう。)。無期限にできるわけではありません。気をつけてください。

評価・お礼

スノードロップさん

有難うございます。少し安心できました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
父の相続破棄と祖母の相続について はいちゅさん  2015-12-08 10:42 回答1件
姉が勝手に孫養子縁組 devid337さん  2011-07-19 14:45 回答1件
相続放棄した場合の、生命保険金について ぽよよんさん  2009-10-16 00:07 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)