49歳の主婦です。別居の母に一昨年から月々5万円ずつ渡しています。母は弟と二人で生活していますが弟は低収入で母を扶養する力はありません。母は遺族年金と私の夫からの仕送りで生活しています。母を私の夫の扶養家族にすることができると聞いたのですが、本当でしょうか。今までは毎月実家に行くたびに渡していたのですが送金をしなければ、税法上扶養家族として認められないのでしょうか。手続きとしては、夫の会社に申請すればいいのですか。また、他に必要な手続きや書類があるのでしょうか。
ヨッコさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )
回答:2件
別居の親族の扶養認定について
ヨッコさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
お母さまが受給されている遺族年金については、年金額に関係なく、全額非課税(つまり、所得金額がゼロ)となります。
したがって、税法上の扶養認定については、別居であっても、仕送りをするなど実質的に何らかの形で面倒を見ておられるようであれば、お母さまを所得税法および地方税法上の扶養親族にしていただいて問題ないと思います。
手渡しをされているとのことなので、客観的に証明する事実があった方がベターなことは確かですが、税法上の扶養認定だけでしたら、そんなにうるさく言われることはないと思います。ご心配でしたら、税務署等にお問い合わせください。
手続きとしては、ご主人の会社に申請するだけでOKです。会社によっては「扶養控除等申告書」にお母さまのお名前等を追記する以外に必要な書類があるケースもありますので、指示に従って手続きしてください。
評価・お礼
ヨッコさん
よくわかりました。ありがとうございました。
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中村 亨
公認会計士
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扶養親族
今回のケースでは、お母様は仕送りにより生計を維持しているため、税法上の扶養親族に含めることが可能であります。
手続きにつきましては、「扶養控除申告書」にお母様の名前を記載してご主人様の会社に提出することにより、年末調整の際に扶養控除の適用を受けることができます。
また、仕送方法について手渡しでは認められないわけではありませんが、金融機関を通すなど仕送りしている事実を客観的に明らかにする方が好ましいです。
評価・お礼
ヨッコさん
よくわかりました。ありがとうございました。
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