対象:会計・経理
回答:1件
平 仁
税理士
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条件によります
2008/09/24 17:48
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都内で24H営業の事業をされているとの事。
そのため、店舗近くにマンションを借りたということですね。
税務調査時にどこまで説明できるかにかかってきますが、
千葉のご自宅と都内マンションの関係で
生活の本拠がどちらになるのかがカギになります。
生活の本拠が都内マンションということになると、
一部は事業経費として認められるとしても、
その殆どは生活費扱いになります。
しかし、生活の本拠は千葉の自宅ということであれば、
都内マンションは事業用となり、全額経費になります。
ポイントはご自分だけの施設なのかということになるでしょう。
ご自分だけの施設であれば、個人の生活用と見られてしまっても
仕方がない部分がありますが、共用施設であれば、
事業用と判断される可能性は高まるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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