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確定申告の控除対象配偶者有無変更

マネー 税金 2007/02/20 23:29

平成18年4月1日から今年3月までの一年間(実際には1年未満ですので非居住者ですよね。)日本で雇用され給与を得ている外国人を配偶者に持つ者です。彼の会社の手違いで、彼の給与所得の源泉徴収票には、控除対象配偶者の有無の欄が無となっています。実際には私(妻)そして3人の子供という配偶者がおり、源泉徴収税額が余計に徴収されている訳ですよね。この場合、どのようにして配偶者の変更をし、超過分の申告をするのでしょうか。確定申告で配偶者有無を変更して記入するのでしょうか。還付申告もしなくてはいけないのですよね。初めての事なので分からない事だらけです。よろしくお願い致します。

Mikersさん

回答:1件

確定申告の控除対象配偶者有無変更

2007/02/21 09:17 詳細リンク

Mikersさん、こんにちは

非居住者の場合、所得控除のうち「基礎控除」「寄付金控除」そして日本国内の資産について生じた「雑損控除」の3つの所得控除のみの適用が認められています。

従いまして、Mikersさんのご主人の場合、残念ながら配偶者控除等は受けられないことになり、日本での課税関係は終了になります。

あとは、ご主人がどちらの方か分かりませんが、米国であれば、米国と日本の所得とを合算して米国で申告することになろうかと思います。
(現地での申告については、現地の法律によると思いますのでご確認下さい)

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

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Mikersさん

残念。。。

2007/02/24 20:11

そうでしたか。残念でした。でもお蔭様で謎がとけました。ありがとうございました。お礼がおくれて申し訳ありませんでした。

Mikersさん

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