確定申告の控除対象配偶者有無変更
Mikersさん、こんにちは
非居住者の場合、所得控除のうち「基礎控除」「寄付金控除」そして日本国内の資産について生じた「雑損控除」の3つの所得控除のみの適用が認められています。
従いまして、Mikersさんのご主人の場合、残念ながら配偶者控除等は受けられないことになり、日本での課税関係は終了になります。
あとは、ご主人がどちらの方か分かりませんが、米国であれば、米国と日本の所得とを合算して米国で申告することになろうかと思います。
(現地での申告については、現地の法律によると思いますのでご確認下さい)
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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Mikersさん
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